最近、ネットでニュースを読んでいると、亡くなる方が「遺書」をスマホやPCに残していた、という記事を読みます。
「スマホで遺書」、これはペンを手にとって何かを書くよりも、スマホの方が自分により身近で思いの丈を書きやすい、と言うことなんでしょうね。
最近の「スマホ万能主義」の一面が、こんなところでも伺え知れます。
「遺書」は残された者にとっては、それがどんな形式で残されていようと、去っていった者との大切な繋がりであり宝であり、時には岩であることもあります。
ただ、「遺書」と似たもので「遺言書」がありますよね。
この2つは似ているようで、法的な効力などが大きく違うんですが、ご存知でしたか?
「遺書」では、思いの丈は伝えられるかもしれませんが、相続財産をどのように分配して欲しいかは伝えられません。
「遺書」はエンディングノートと同じで、書く時に特に決まった形式はありませんので、スマホやPCなどに残しておいてもOKです。
「遺言書」の方は、財産の分配など法的な効力がありますので、書き方には決まった法的な形式があります。
もちろんご存知のように、スマホやPCに残しておけば認められる、ということはありません!
去る者が自分の思いを残される者たちに伝えることは大切ですが、残された者たちも「去った者の財産」が残っていたりすると、「相続」が「争族」となってしまうことがあるようです。
そこで、最近では遺言書に興味を持つ人が増えてきています。
「自分に何かあった時に、家族やまわりに迷惑をかけたくない」と思われる方も多いのでしょうね。
最近、本屋で「遺言書キット」というのを見かけて中身を見てみたのですが、とても良く出来ていましたので、思わず買ってしまいました(笑)
キットの中身は、
①遺言書を書くための「解説ブック」
②実際に自分の遺言書を書く準備をするための「遺言書準備ノート」
③遺言書清書用紙
④保管用台紙
⑤補完用封筒の5点です。
特に「遺言書準備ノート」が良く出来ていて、書き込み式の冊子に沿って記入していくと「自分の財産状況と相続人との関係」を把握できて、法的な拘束力のある遺言書の内容を決めやすくなります。
また、財産関係(自分の銀行講座、カードやローンなど)について把握するだけではなく、介護や葬儀、緊急連絡先などについても記載できるので、そのまま「エンディングノート」としても使えます。
「遺言書準備ノート」で書く内容を決めたら、キットに入っている「清書用紙」に自筆で記入して押印します。そして出来上がった遺言書を「保管用台紙」にはさみ、専用の「封筒」に入れて遺言書の時の印鑑を2箇所押印します。そして机の引出しや金庫など自分が適当と思うところに保管するだけです。
詳しい書き方は「解説ブック」に、作成手順がわかりやすく載っていたりもします。
以上は自筆証書遺言の作り方ですが、やっぱり自分で作るのは心配な方や他の形式(公正証書遺言など)で作りたい方は、法律の専門家に確認するのが良いでしょう。
この「遺言書キット」を使うと、それほど大きな手間はかからずに法的な形式に沿った遺言書が作成できます。
関心のある方は、今回ご案内した「遺言書キット」に限らず色々と種類もありますので、本屋さんで手に取ってみると参考になると思います。